

サリュにご依頼いただければ、適正な評価に基づいて具体的遺留分侵害額請求をしたり、遺留分侵害額請求に対応することができ、具体的遺留分侵害額請求額に争いがある場合などの交渉を有利に進めることができます。
ご相談は無料です。当然ですが、ご相談いただいたからといって、ご依頼いただかないといけないわけでもありません。実際、相談だけで疑問点を解消できたと喜んでいただくこともあります。
遺留分侵害額請求の時効は1年です。まずはお気軽にお問い合わせください!

被相続人(相続がされる場合の亡くなった方)の遺言からすると、相続できる財産が全く無いようにみえる場合であっても、(兄弟姉妹を除いた)法定相続人は一定の割合の相続財産を相続できます。この一定の割合の相続財産のことを「遺留分」と呼びますが、これを請求できる権利は、放置していると消滅してしまうのです。
①相続を知ったとき、贈与又は遺贈があり、それらが自身の遺留分を侵害していることをしったときから1年以内
②相続の開始を知らなかったとしても、開始から10年以内
上記の期間に行使しないと遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)は時効により消滅してしまいます。
遺留分とは、相続人が最低限保障された、一定の割合の取り分のことです。本来、被相続人の財産は、被相続人のものなので、被相続人の意思で自由に処分できます。ただ、そもそも相続制度が設けられたのは、近親者の生活の安定化を図ることも制度趣旨の一つと解されていることから、被相続人の意思を尊重するあまり、例えば遺言によって相続人の取り分が全く無く、相続人の生活が不安定になるような事態を避けるために遺留分があるのです。 遺留分の請求権者は、兄弟姉妹を除く相続人と定められています。 個別的遺留分とは、複数の遺留分権者がいる場合に相続人個々人が主張できる遺留分の割合、つまり当人がもらえる遺留分の割合をいいます。 全財産を他人にあげる、などという遺言があったとしても、総財産の一部は総体的遺留分として相続人に分配される対象となります。この遺留分として相続人に分配される対象となる部分に対して、法律で定められた割合によって個々の相続人が相続財産の分配を請求できるということです。 総体的遺留分は相続人全員で主張できる遺留分の割合のことで、相続人が直系尊属のみであるか否かで違いがあります。 ①相続人が直系尊属のみである場合は、相続財産の3分の1 また法定相続分は、相続人に誰がいるかによってその割合が法律で決まっています。たとえば相続人が配偶者と二人の子であれば、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。 したがってこの場合、総体的遺留分は②の総財産の2分の1ですから、ここに法定相続分の割合をかけ、遺留分は配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1となります。 遺留分は、まず対象となる基礎財産の算定を行う必要があります。相続開始時に被相続人が有していた財産の価格に贈与した財産の価格を加え、これから被相続人の債務を控除したものです。 遺留分の減殺請求は、対象となる受遺者や相続人に対し、請求の意思表示をすることによって請求します。具体的には、貸金の返還請求などと同じように、通知によって請求することになります。 請求に応じない場合は、家庭裁判所に遺留分減殺調停を申立て、不調に終わった場合には裁判所に訴訟を提起することになります。 遺留分を相続開始前に放棄することはできますが、そのためには、家庭裁判所に放棄の許可の審判を申立て、許可を受けなければなりません。
自分に不利な遺言書が見つかったとしても、子や配偶者、直系尊属には、遺留分という最低限度補償される権利があります。これは、遺言書を作成した故人の当時の判断が、軽率にされた場合に相続人を守るためにある制度です。遺留分減殺(侵害額)請求には期限がありますので、ご注意ください。 ・報酬算定例【原則後払いの成功報酬制です】 ※遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。 遺留分侵害額請求に関する紛争の交渉から調停・審判・裁判まで、財産調査や相続人調査も含むフルサポートプランです。 ・報酬算定例 ※実費(金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。 亡くなった方が遺言書を残しており、それが自分に有利な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求をされてしまう場合があります。しかし、遺留分権利者の請求が不当に高額な場合や、そもそも請求自体できないような場合もあります。その場合には、弁護士を入れることで減額交渉や請求の取り下げを求めて交渉することが有効です。 ・報酬算定例 遺留分侵害額請求に関する紛争の交渉から調停・審判・裁判まで、財産調査や相続人調査も含むフルサポートプランです。 ・報酬算定例
※実費(金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。


また、遺留分は相続資格と連動していると解されているため、相続資格のない相続人(相続欠格者、相続放棄をした相続人、廃除された相続人)には遺留分は認められません(但し、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人となるため、代襲者が請求権者となります。)。
②上記以外が相続人である場合は、相続財産の2分の1

① 相続開始時に被相続人が有していた財産
これは積極財産とも言い、不動産、現金、株式など、プラスの財産を指します。
② 贈与した財産
これは、相続人に対して行った生前贈与、相続開始前1年以内にされた相続人以外への生前贈与(※)を指します。
※遺留分を侵害することを知ってなされた場合は、1年以上前の生前贈与でも含めます。
③ 被相続人の債務
借金、公租公課などマイナスの財産を指します。
※債務には相続財産の管理費用、遺言の執行費用は含まないと解されています。
以上を式にすると以下のようになります。
基礎財産=①相続開始時に被相続人が有していた財産+②贈与した財産-③被相続人の債務


遺留分の放棄をしたいというご依頼をいただくことも可能です。
放棄後は、遺留分侵害額請求をすることはできません。
なお、遺留分の放棄は、相続の放棄ではありませんので、相続開始時には当然に相続人となります。

①交渉等により、1000万円の遺留分を獲得した場合
1000万円×11%+22万円=132万円(税込み)
②調停成立後、3000万円の遺留分を獲得した場合
3000万円×11%+22万円=352万円(税込み)
※事件の難易度により、上記費用とは異なる費用とさせていただく場合があります。
※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。
※獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。
①ご依頼後3か月で遺留分侵害額請求の交渉が終わり、1000万円相当の遺産を獲得した場合
月額合計費用165,000円+報酬770,000円+日当・着手金0円
合計935,000円(税込み)+実費
②ご依頼後1年で遺留分侵害額請求の調停及び訴訟が終わり、10回の出廷で6000万円の遺産を獲得した場合
月額合計費用660,000+報酬4,620,000円+日当・着手金0円
合計 5,280,000円(税込み)+実費
※着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。受任時に着手金をお支払いいただく必要はございません。
※調停・裁判になっても出廷日当も0円です。
※37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円)
※予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を77万円(税込)と設定させていただきます。
※ご依頼事件の内容によっては上記費用でお受けできない場合がございます。
※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。
※減額幅の11%が77万円を下回る場合には、77万円(税込)が報酬となります。
※調停後、訴訟手続きに移行した場合には別途着手金をいただきます。
②交渉等により、5000万円の遺留分侵害額請求を3000万円に減額した場合
着手金33万円+(2000万円(減額額)×11%)=253万円(税込み)
②交渉等により、3000万円の遺留分侵害額請求を2000万円に減額した場合
着手金33万円+(1000万円(減額額)×11%)=143万円(税込み)
③調停成立後、1000万円の遺留分侵害額請求を500万円に減額した場合
着手金33万円+770,000=110万円(税込み)
(500万円(減額額)×11%=550,000<770,000)
①ご依頼後3か月で遺留分侵害額請求の交渉が終わり、請求額から1000万円減額させた場合
月額合計費用165,000円+報酬770,000円+日当・着手金0円
合計935,000円(税込み)+実費
②ご依頼後1年で遺留分侵害額請求の調停及び訴訟が終わり、10回の出廷で請求額から6000万円減額させた場合
月額合計費用660,000+報酬4,620,000円+日当・着手金0円
合計 5,280,000円(税込み)+実費
※着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。受任時に着手金をお支払いいただく必要はございません。
※調停・裁判になっても出廷日当も0円です。
※37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円)
※予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を77万円(税込)と設定させていただきます。
※ご依頼事件の内容によっては上記費用でお受けできない場合がございます。
お亡くなりになった方の配偶者・子などの法定相続人(兄弟姉妹は除く)には、一定の割合の財産を相続する権利があります。
その権利を行使する方法が、「遺留分侵害額請求」です。
サリュにご依頼いただければ、適正な評価に基づいて具体的遺留分侵害額請求をしたり、遺留分侵害額請求に対応することができ、具体的遺留分侵害額請求額に争いがある場合などの交渉を有利に進めることができます。
被相続人(相続がされる場合の亡くなった方)の遺言からすると、相続できる財産が全く無いようにみえる場合であっても、(兄弟姉妹を除いた)法定相続人は一定の割合の相続財産を相続できます。この一定の割合の相続財産のことを「遺留分」と呼びますが、これを請求できる権利は、放置していると消滅してしまうのです。
①相続を知ったとき、贈与又は遺贈があり、それらが自身の遺留分を侵害していることをしったときから1年以内
②相続の開始を知らなかったとしても、開始から10年以内
上記の期間に行使しないと遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)は時効により消滅してしまいます。
遺留分とは、相続人が最低限保障された、一定の割合の取り分のことです。本来、被相続人の財産は、被相続人のものなので、被相続人の意思で自由に処分できます。
ただ、そもそも相続制度が設けられたのは、近親者の生活の安定化を図ることも制度趣旨の一つと解されていることから、被相続人の意思を尊重するあまり、例えば遺言によって相続人の取り分が全く無く、相続人の生活が不安定になるような事態を避けるために遺留分があるのです。
遺留分の請求権者は、兄弟姉妹を除く相続人と定められています。 また、遺留分は相続資格と連動していると解されているため、相続欠格者、相続放棄をした相続人、廃除された相続人には遺留分は認められません(但し、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人となるため、代襲者が請求権者となります)。
個別的遺留分とは、複数の遺留分権者がいる場合に相続人個々人が主張できる遺留分の割合、つまり当人がもらえる遺留分の割合をいいます。
全財産を他人にあげる、などという遺言があったとしても、総財産の一部は総体的遺留分として相続人に分配される対象とます。この遺留分として相続人に分配される対象となる部分に対して、法律で定められた割合によって個々の相続人が相続財産の分配を請求できるということです。
総体的遺留分は相続人全員で主張できる遺留分の割合のことで、相続人が直系尊属のみであるか否かで違いがあります。
①相続人が直系尊属のみである場合は、相続財産の3分の1
②上記以外が相続人である場合は、相続財産の2分の1
また法定相続分は、相続人に誰がいるかによってその割合が法律で決まっています。たとえば相続人が配偶者と二人の子であれば、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。
したがってこの場合、総体的遺留分は②の総財産の2分の1ですから、ここに法定相続分の割合をかけ、遺留分は配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1となります。
遺留分は、まず対象となる基礎財産の算定を行う必要があります。相続開始時に被相続人が有していた財産の価格に贈与した財産の価格を加え、これから被相続人の債務を控除したものです。
① 相続開始時に被相続人が有していた財産
これは積極財産とも言い、不動産、現金、株式など、プラスの財産を指します。
② 贈与した財産
これは、相続人に対して行った生前贈与、相続開始前1年以内にされた相続人以外への生前贈与(※)を指します。
※遺留分を侵害することを知ってなされた場合は、1年以上前の生前贈与でも含めます。
③ 被相続人の債務
借金、公租公課などマイナスの財産を指します。
※債務には相続財産の管理費用、遺言の執行費用は含まないと解されています。
以上を式にすると以下のようになります。
基礎財産=①相続開始時に被相続人が有していた財産+②贈与した財産-③被相続人の債務
遺留分の減殺請求は、対象となる受遺者や相続人に対し、請求の意思表示をすることに よって請求します。具体的には、貸金の返還請求などと同じように、通知によって請求することになります。
請求に応じない場合は、家庭裁判所に遺留分減殺調停を申立て、不調に終わった場合には裁判所に訴訟を提起することになります。
遺留分を相続開始前に放棄することはできますが、そのためには、家庭裁判所に放棄の 許可の審判を申立て、許可を受けなければなりません。
遺留分の放棄をしたいというご依頼をいただくことも可能です。
放棄後は、遺留分侵害額請求をすることはできません。
なお、遺留分の放棄は、相続の放棄ではありませんので、相続開始時には当然に相続人となります。

自分に不利な遺言書が見つかったとしても、子や配偶者、直系尊属には、遺留分という最低限度補償される権利があります。これは、遺言書を作成した故人の当時の判断が、軽率にされた場合に相続人を守るためにある制度です。遺留分減殺(侵害額)請求には期限がありますので、ご注意ください。
・報酬算定例【原則後払いの成功報酬制です】
①交渉等により、1000万円の遺留分を獲得した場合
1000万円×11%+22万円=132万円(税込み)
②調停成立後、3000万円の遺留分を獲得した場合
3000万円×11%+22万円=352万円(税込み)
※遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。
※事件の難易度により、上記費用とは異なる費用とさせていただく場合があります。
※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。
※獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。
遺留分侵害額請求に関する紛争の交渉から調停・審判・裁判まで、財産調査や相続人調査も含むフルサポートプランです。
・報酬算定例
①ご依頼後3か月で遺留分侵害額請求の交渉が終わり、1000万円相当の遺産を獲得した場合
月額合計費用165,000円+報酬770,000円+日当・着手金0円
合計935,000円(税込み)+実費
②ご依頼後1年で遺留分侵害額請求の調停及び訴訟が終わり、10回の出廷で6000万円の遺産を獲得した場合
月額合計費用660,000+報酬4,620,000円+日当・着手金0円
合計 5,280,000円(税込み)+実費
※実費(金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。
※着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。受任時に着手金をお支払いいただく必要はございません。
※調停・裁判になっても出廷日当も0円です。
※37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円)
※予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を77万円(税込)と設定させていただきます。
※ご依頼事件の内容によっては上記費用でお受けできない場合がございます。
※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。

亡くなった方が遺言書を残しており、それが自分に有利な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求をされてしまう場合があります。しかし、遺留分権利者の請求が不当に高額な場合や、そもそも請求自体できないような場合もあります。その場合には、弁護士を入れることで減額交渉や請求の取り下げを求めて交渉することが有効です。
※減額幅の11%が77万円を下回る場合には、77万円(税込)が報酬となります。
※調停後、訴訟手続きに移行した場合には別途着手金をいただきます。
・報酬算定例
②交渉等により、5000万円の遺留分侵害額請求を3000万円に減額した場合
着手金33万円+(2000万円(減額額)×11%)=253万円(税込み)
②交渉等により、3000万円の遺留分侵害額請求を2000万円に減額した場合
着手金33万円+(1000万円(減額額)×11%)=143万円(税込み)
③調停成立後、1000万円の遺留分侵害額請求を500万円に減額した場合
着手金33万円+770,000=110万円(税込み)
(500万円(減額額)×11%=550,000<770,000)
遺留分侵害額請求に関する紛争の交渉から調停・審判・裁判まで、財産調査や相続人調査も含むフルサポートプランです。
・報酬算定例
①ご依頼後3か月で遺留分侵害額請求の交渉が終わり、請求額から1000万円減額させた場合
月額合計費用165,000円+報酬770,000円+日当・着手金0円
合計935,000円(税込み)+実費
②ご依頼後1年で遺留分侵害額請求の調停及び訴訟が終わり、10回の出廷で請求額から6000万円減額させた場合
月額合計費用660,000+報酬4,620,000円+日当・着手金0円
合計 5,280,000円(税込み)+実費
※実費(金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。
※着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。受任時に着手金をお支払いいただく必要はございません。
※調停・裁判になっても出廷日当も0円です。
※37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円)
※予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を77万円(税込)と設定させていただきます。
※ご依頼事件の内容によっては上記費用でお受けできない場合がございます。